「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。
月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければなりません。
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。 改正労度基準法では、年次有給休暇を有効に活用して、仕事と生活のバランスをとれるように、「時間単位」での年次有給・・・
退職後も残業代は請求できるのでしょうか?その答えはもちろん「Yes!」です。残業代は労働によって支払われるべきものであり、その権利は、会社を退職しても無くなりません。労働債権の時効・・・
「残業問題」としてまず頭に思いうかぶ「サービス残業」。「サービス残業」が周知に知れ渡りながらも、なくならないのはなぜでしょう。 時間外労働をしたのにもかかわらず・・・
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