月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
今までの労働基準法では、1週40時間、1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働に対して、労働者側に支払われる割増賃金率は、25%以上と定められていました。
改正労働基準法では、1ヶ月60時間を超える法定時間外労働に対する賃金率が、50%以上に改正されました。
さらに、この1ヶ月60時間を超える法定時間外労働を、深夜(22:00~5:00)の時間帯に、行なった場合は、割増賃金率25%以上が加算されます。
となり、雇用する側にとっては、かなりの負担増になってしまいます。
1か月60時間という、法定時間外労働には、日曜日などの法定休日に行われた労働は含まれません。
しかし、それ以外の休日の労働は、法定時間外労働に含まれることになります。
ちなみに、法定休日の労働賃金は、割増賃金率35%以上で計算されます。
このために、法定休日とそれ以外の休日の区分を明確にしておくことが望ましいとされています。
法定休日とは、法的に定められている「1週間に1日、または4週間に4回の休日」に該当する休日のことです。
ただし、法定時間外労働の割増賃金率の改正については、平成22年4月1日から全ての事業者に適用されるわけではなく、「一定の要件を満たした中小企業」については、当面の間、適用の猶予が認められています。
猶予される中小企業は、以下の表のようになります。
猶予される中小企業の条件
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。
月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければなりません。
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。