労働に対して雇用主から労働者に支払われる「賃金」。
「賃金」には、雇用主が労働者に支払う全てのもの
(給料、諸手当、賞与、通勤費、労働者が法令により負担すべき健康保険料等を
使用者が労働者に代わって負担する場合、食事補助など)を指します。
退職金についても支払条件が就業規則などで
明確にされている時は賃金に含まれます。
この「賃金」の支払いについて、労働基準法(第24条)では、次の通り5原則を定めています。
一見すると、当たり前のことのように思えるこの5原則ですが、それぞれに意味があり、いくつかの例外も認められています。
ひとつずつ検証してみましょう。
通貨とは「現金」を指します。原則では「現金」の支払いとなっていますが、同意があれば、労働者本人が指定する労働者本人名義の金融機関振り込み、労働者本人が指定する証券会社に対する預かり金への振り込みも認められています。この同意は労使協定に変えることはできません。
実際は、労働者本人が本人名義の金融機関口座を指定する、または、会社指定の金融機関に本人名義で振り込み専用口座を新規に開設する、という形で「同意」がおこなわれている、というのが、現状だと思います。
また、通勤定期券の支給や、住宅の供給(社宅など)、現物支給についても、「現金」という原則から逸脱しています。これらは、労働協約の定めによって初めて認められることで、労働組合のない会社では、できない事になっています。
賃金は当然、労働者本人に支払われるべきものです。では、労働者が未成年だったらどうでしょう?やはり、未成年であっても、その権利は守られ、親や後見人、その他の法定代理人にさえも、代わりに賃金を支払うことは出来ません。
しかし、本人が病気などで受け取りが困難な場合などには、「本人の使者」として、妻や子供が支払いを受けることが出来ます。又、労働者派遣事業において、派遣中先の労働者に派遣先の使用者が支払う事、つまり、派遣元からの賃金を派遣先の使用者を通じて受け取る事は認められています。
賃金は、原則として、全額を労働者に支払わなければなりません。
ただし、(→語弊があるので削除しました。)給与所得の源泉徴収、社会保険等の控除は認められています。又、労使協定による組合費、購買代金、社宅費控除なども差し引かれます。当然といえば当然ですね。
→タイトルとこの文章が合っていないかと思われますので、一文加えました。
しかし、この原則はもっと大切な事を意味しているのです。
この「全額支払いの原則」は賃金の一部のみを支払うことによって、労働者の足どめ策とならないようにするため、直接払いの原則(2)と共に、労働に対する賃金の全額を労働者に帰属させるために定められているのです。
又、労働者が既に労働した分については、労働者が非常の際の費用として必要と判断される場合において、期日前の支払い(前払い)も義務付けられています。
これは、1日から月末までに一回以上支払う事を義務付けるもので、締め切り期間や、支払い期限については決められていません。ですから、前月16日から当月15日までを一期間とすることも出来ます。
臨時給与、賞与、各種特別手当などの支払いについては、例外扱いとなり、必要に応じて支払われる事が出来ます。
給与支払い日についても、労働基準法に基づいて決められています。
必ずしも、月の10日、あるいは15日と決める必要はなく、月給の場合に月末日、週給の場合に週末日という決め方も日にちが特定されるので認められています。支払い日が休日の場合、支払いを繰り上げるか、繰り下げるか、その点については、決められていません。
逆に、禁止されているのは次のようなケースです。
・月給の場合に「25日から月末までの間」のように日にちが特定されない期日
・「毎月第二月曜日」のように、月7日の範囲で変動する可能性のある期日
しかしながら、月に一回、決まった日にちに給与が振り込まれる、この当たり前だと思っていたことが、行われなくなる事もありえます。賃金が指定期日に支払われない、そのような事が頻繁に起こる会社は倒産の危機にある、という事です。
そのような時には、どうしたらいいのでしょうか?
会社が倒産しても賃金というのは最優先に支払われるべき項目ですから、全く支払われないということはありません。が、賃金が支払われないまま退職に追い込まれるという事も現実問題としては起こりうるのです。
賃金が支払われないまま退職した労働者について、一定範囲について立て替えて払ってもらえる制度があります。最寄りの労働基準監督署に相談するといいでしょう。
労働基準法は、様々な労働環境を想定して決められており、又、時代に即して日々改訂されています。このようにして、労働者の最低の権利は、守られています。
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。
月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければなりません。
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。