「36協定」、ご存知ですか?簡単に言えば、労働基準法で定める法定労働時間を超えて労働させると労働基準法違反となります。しかし、この通称「36協定」を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出ることで、労働基準法違反ではなくなる、というものです。
「36協定」は正式には「時間外労働・休日労働に関する協定」といい、締結には、従業員の過半数の代表者または労働組合の同意が必要です。
法定労働時間は労働時間の上限を定めたもので、原則40時間(一部44時間)/週、8時間/日としています。所定労働時間は、法定労働時間を超えない範囲で会社が決めた労働時間です。
労働基準法は、法定労働時間を超えて労働する場合を規定しているだけですので、法定労働時間内で、所定労働時間を超える労働(法定内残業)については、「36協定」の締結は必要ありません。しかし、法定休日の労働「休日労働」に関してはやはり、36協定の締結と、労働監督署への届け出が必要です。
(法定休日・・・一週間に1日以上または、1週間に4日以上、休日を与えなければいけない)
36協定には次の事項がおりこまれます。
• 時間外労働・休日労働をさせる具体的な理由
• 仕事の内容
• 時間外労働・休日労働をさせる社員の数
• 法定労働時間を超えて勤務させる時間(1日、1日を超え3か月以内の期間及び1年間で定める)
• 休日労働をさせる日数
• 労使協定の有効期限(最長1年)
36協定を締結しても、所轄の労働基準監督署への届け出がされなければ、その残業は違反となります。
36協定によって延長できる労働時間には限度があります。
※1年単位の変形労働時間制は柔軟性を持って労働時間を決めることが出来るため、一般よりも短くなっています。
※育児・介護が必要な人は150時間/年、24時間/月以内
次にあげる業務に関しては36協定の限度時間適用除外事業となります。
1.工作物の建設等の事業
2.自動車の運転の業務
3.新技術、新商品の研究開発の業務
4.集中的な作業が必要とされる業務として労働基準局長が指定するもの
※4は1年間の限度時間の適用あり。
又、危険有害業務のうち、法令で定める業務に関して、時間外労働時間は1日2時間を限度とされています。具体的には次の業務となります。
時間外労働は36協定を締結していれば業務命令になり正当な理由がなければ拒否できない事になってしまいますが、実際は、本人の同意のもとおこなわれるべきという判断がなされており、同意が必要とされています。
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。
月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければなりません。
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。