「36協定」を結ぶことによって法定労働時間を超えての時間外労働、休日労働をする事ができるようになりますが延長できる労働時間には限度があります。しかし、実際には、その労働時間内に抑えることすら困難な状況も起こります。
「特別な事情」により限度時間を超えての時間外労働が予想される場合は、事前に特別条項付き36協定を結ぶことにその労働が可能になります。ただし「特別な事情」は「臨時的なものであることを明確にする」必要があり、通常の36協定より具体的かつ明確に次の項目を含む事が求められます。
※特別の事情について
1. 予算、決算業務
2. ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
3. 納期の逼迫(ひっぱく)
4. 大規模はクレームへの対応
5. 機器のトラブルへの対応
1. (特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき
2. (特に事由を限定せず)業務上やむを得ないとき
3. (特に事由を限定せず)業務繁忙なとき
4. 使用者が必要と認めるとき
5. 年間を通じて適用されることが明らかな事由
労働基準法の法定労働時間、及び36協定の時間外労働時間の延長限度時間は、むやみに決められたものではありません。この場合、業務上災害として労災給付の対象となる事があり、被災者又は家族から事業主に対し、損害賠償請求がなされる可能性も出てきます。
会社は労働者の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」まで奪うことはできません。
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。
月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければなりません。
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。