休日(holiday)と休暇(vacation)の違いについて意識した事がありますか?
実は、この2つには明確な違いがあります。
労働基準法の定義によると休日は労働義務のない日、休暇は労働義務のある日に労働が免除される日です。表にまとめると次のようになります。
休暇中の給与ですが、有給休暇を除いて、有給にしなければならない義務はなく、無給とすることは法律上可能です。就業規則に規定される場合が多いと思いますので、確認しておくとよいでしょう。
有給休暇についての基準は法律で定められています。
(有給取得の条件) 6カ月以上の継続勤務と80%以上の出勤成績があること
休日の「一日」の捉え方は原則として0時~24時までの1歴日です。
「明日は休みだ!」と、前日から休日の朝5時までの深夜労働をしてしまった、とか、どうしても仕事の事が気になって、夕方ちょっと会社へ行って仕事をした、ということ、ありませんか?法律上、その日は、あなたにとって「休日」ではありません。休日を一日確保するためには、翌日(または別の日に)、一日、休まなければいけません。
仕事の進捗状況などで、休日を予定通り取得できない事もありますね。
休日にやむを得ず働いて、その代わりに本来の労働日に休みを取るという事は就業規則において制度があれば、可能ですが、申し出のタイミングによって給与に違いが出てきますので、知っておかなければいけません。
休日労働になってしまう事が予め分かっている場合は、振り替えて休日になる事、代わりに休む日を上司に申し出ましょう。労働日と休日を入れ替えた事になり「振替休日」となります。
この場合は、労働をした休日は、普段の労働日に代えているだけなので、給与については、通常の労働日と同じです。法定労働時間内の割増賃金は発生しませんが、法定時間外労働、深夜労働については、いつもの出勤日と同様の割増賃金が発生します。
突然業務が発生した、上司に呼び出されたなど、予め申し出る事ができない場合、休日に労働をして、改めて別の日に休みを取るという事で、「代休」となります。
この場合は、労働をした休日は休日労働扱いになり、割増賃金の対象となりますが、代休分については「無給」となります。
その他、病気などで突然休みを取ってしまった場合、欠勤後に「有給休暇扱いにする事」を認める事は、使用者に原則義務付けられていません。つまり、休んだ後に、「あれ、有給にしてください」の申し出は、「NO」と言われても、仕方がないという事です。
突然の欠勤は、業務に支障をきたすだけでなく、自分にも不利益になります。
就業規則と合わせてきちんと理解して、与えられた休日、休暇の権利を有効的に利用しましょう。
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。
月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければなりません。
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。