サービス残業の種類

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サービス残業の種類

「サービス残業」。よく耳にしますが、その意味はご存じですか?
労働者は、法定労働時間を超えて労働した場合や、法定休日、深夜(22時~翌5時)に労働した場合、その時間に応じて、割増賃金を受け取る権利があります(労働基準法)。「サービス残業」とは、法定労働時間外の労働について正当な割増賃金が支払われない事を言います。サービス残業を行わせた会社には厳しい罰則規定があります。

誰もが、労働に見合う賃金を受け取りたいと願い、法律でもその権利は守られているはずなのに、なぜ、労働者は「サービス残業」を強いられてしまうのでしょうか?サービス残業が発生する形態別に検証してみましょう。

「残業申請を行わせない」場合

「○○時間/月以上は残業してはいけません」のあたかも「残業はするな」といったような内規を持たせるも、実は「それ以上労働しても、残業代は出しません」という意味をもってしまう場合です。社内で残業時間に制限がかかってしまっている以上、それ以上仕事をすることは内規に反するということになり、残業申請は、しにくくなる、という訳です。会社側は、「残業をしないように言っているのに、「勝手に」労働しているのだから、残業代は払わない」という訳です。
又、この状況は「どうせ残業代は出ないから」と、無駄に残業するような事態を二次的に発生させます。「労働時間内に業務を終える」という意識が薄れつつあることも、現実です。

「職場を離れての仕事を強制」させられる場合

「仕事は山のようにあるけれど、帰らなくてはならない」という状況下で、仕事を自宅に持ち帰ることを余儀なくされているというケースです。就業時間外なので残業には当たらないとも言えますが、その実態は紛れもなく「残業」です。近年では、持ち帰り業務の最中の労働災害や情報漏洩などの問題から、少なくなってきているようです。

「裁量労働制」の導入

成果主義の名の下、導入されはしたものの、成果と報酬の関係が曖昧で、いくら成果を上げても給与に反映されない、実際は法定労働時間以上に労働しているのに、残業代は支払われない、ということが起きています。
又、導入に際して、正規の手続きをとらないで会社側から一方的に「裁量労働制」を導入される、法律条文に列挙されている職種以外にも会社側の都合に合わせた解釈で「裁量労働制」を適用されてしまう、といったケースもあります。
労使双方の裁量労働に関する解釈の曖昧さもこのようなサービス残業を招くのでしょう。


労働基準法改正ポイント

時間外労働の限度に関する基準の見直しに関するポイント

「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。

法定割増賃金率の引上げに関するポイント

月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で 計算した割増賃金を支払わなければなりません。


法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の代替休暇に関するポイント

引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。

時間単位年休取得に関するポイント

労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。


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