労働時間と拘束時間の捉え方

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労働時間と拘束時間の捉え方

仕事を行う上での「拘束時間」とは、どの時間をさすのでしょうか?
「拘束時間」と「労働時間」、「休憩時間」は次の通り定義されます。

拘束時間・・・始業から終業までの使用者の監督下にある時間
     実働時間と休憩時間を合わせた時間
労働時間・・・拘束時間のうち、労働者が使用者の監督下で労務を提供する時間
     手待ち時間、使用者が実施する朝礼、作業終了後の後片づけ、
業務上必要とされる仮眠や休息も含む
一般には、所定労働時間と残業時間を合わせた実働時間を指す。
(通勤時間は含まれない)
休憩時間・・・使用者の監督下にあっても、自由に労務から離れることのできる時間



※労働時間=労働時間①+労働時間②+労働時間③ (実働時間)
 ※拘束時間=労働時間①+労働時間②+労働時間③+休憩時間

労働基準法では坑内労働を除いて拘束時間の規定はありませんが、労働時間(法定労働時間)と休憩時間には規制があります。
法定労働時間 8時間/日、40時間/週(一部の業務においては44時間/週)を上限とする
休憩時間  労働時間が6時間以下の場合 → 休憩時間不要
      労働時間が6時間超8時間以下 → 45分以上の休憩
      労働時間が8時間超  → 1時間以上の休憩
      (労働時間が8時間0分の場合は45分以上の休憩にあたります)

休憩時間は、労働者が自由に利用できなければいけないので、いつ仕事を命じられるか分からない状態(手待ち時間)や、昼休みの電話番、職場を離れる事の出来ない状況などは、休憩時間とは言えません。
賃金とは、労働に対して支払われる対価です。ですから、一般に、休憩時間には賃金が発生しません。時々「休憩時間もお給料の範囲内です」といった求人広告を目にすることがありますが、この「休憩時間」にはお給料を支払われる何か理由があるのではないか、と疑ってみる必要がありますね。もしかしたら、その休憩時間は労働時間にあてはまるかもしれません。

ここで、考えてみましょう。拘束時間には、休憩時間が含まれます。つまり、拘束時間の中には賃金が発生しない時間帯があるということです。労働基準法では休憩時間について上述の通り下限基準はあっても、上限は決められていません。 極端な例をあげればこの下図のように、拘束時間ばかりが長く、賃金が発生する労働時間が短いという事も起こりうる、ということです。(自動車運転業務については拘束時間の規定有り)



実働時間の記載のない求人広告は実に多いです。仕事を選ぶ際、拘束時間と実働時間(労働時間)と給与をきちんと確認する必要性があるのです。


労働基準法改正ポイント

時間外労働の限度に関する基準の見直しに関するポイント

「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。

法定割増賃金率の引上げに関するポイント

月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で 計算した割増賃金を支払わなければなりません。


法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の代替休暇に関するポイント

引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。

時間単位年休取得に関するポイント

労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。


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