パート・アルバイトの労働条件

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パート・アルバイトの労働条件

パートタイム労働法によるとパートタイムなどの短時間労働者とは「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員・正職員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定義されています。これには、アルバイト、嘱託、契約社員、臨時社員、準社員などが含まれます。

パート・アルバイトなどの短時間労働者には、契約期間、勤務時間・日数、勤務条件、職責などが正社員よりも緩めに定められている事が多いのですが、会社と労働者という法律上の関係については、正社員と変わりませんので、労働基準法を始め、最低賃金法、労働安全衛生法、男女雇用機均等法、育児・介護休業法、雇用保険法、労災保険法などが基本的には適用されます。

パート・アルバイトは、採用や退職、勤務時間の変更などが頻繁な上、採用手続きや労務管理が現場の事業所に任されている事が多く、労働条件の提示がなおざりにされがちですが、労働基準法及び、パートタイム労働法によって次の事項の明示が義務付けられています。



近年、会社の基幹的役割を担うパートタイム労働者が増えている事を踏まえて、パートタイム労働法が改正されています。この事で、パートタイム労働者を一層有効に活用するための職場環境が整えられています。簡単にまとめると次の表のようになります。
パートタイム労働者の職務内容や人材活用の仕組みや運用など(人事異動など)の労働条件の違いによって、雇用管理の改善措置を行うことによって、通常の労働者と均衡のとれた待遇を確保しています。



これでも尚、パート・アルバイトとして雇われていても、労働時間や職務内容などは正社員とまったく同じなのに、給与をはじめとする待遇は差別されている、と感じている人がいると思います。しかし一方では、採用基準や教育訓練、期待できる勤続年数・企業貢献度などに社員との差があるという事も事実です。雇用契約に基づく裁量の範囲と認めざるを得ない場合がある事も理解しましょう。


労働基準法改正ポイント

時間外労働の限度に関する基準の見直しに関するポイント

「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。

法定割増賃金率の引上げに関するポイント

月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で 計算した割増賃金を支払わなければなりません。


法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の代替休暇に関するポイント

引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。

時間単位年休取得に関するポイント

労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。


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