パート・アルバイトの残業問題

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パート・アルバイトの残業問題

パート、アルバイトは多くの場合、時給で給与を計算するので、サービス残業は見える形で発生しやすいのですが、パート・アルバイトの「弱い立場」から発覚しにくい、という問題もあるのです。

パートやアルバイトの場合、「IN/OUT作業」「上がり作業」などがシステムとして導入されており、勤務時間終了後に、ゴミ捨てや清掃などの数分間の労働が課される事があります。これが10分程であることから、残業として扱うのではなく、規定通りに勤務したかのようにしてしまうことが常態化しています。しかし、労働基準法では、1分単位で残業申請するように義務付けていますので、これは、不当行為です。パートタイム労働者であっても、残業をした場合は、実働時間が法定労働時間(8時間/日)以内の場合、時給相当以上、それを超える場合は、割増賃金を支払わなければいけないのです。就業規則によって、労働時間が法定労働時間内であっても、所定労働時間を超えた場合には社員にはその時間数に見合った残業代を支払う会社もありますが、そういった会社でも、パートタイマーには支払っていない事があるのです。

一方で、会社側が、もっとも注意を払わなければいけないのは、かけもちパートの場合です。1日に2つ以上の職場で働くパートタイマーです。一か所では法定労働時間内の勤務であっても、その労働者個人の一日の総労働時間数が8時間を超えれば、割増賃金を支払わなければいけません。ある人が、スーパーで7時間働いた後、工場で3時間労働したとします。各々の事業所では8時間以内であるのですが、2件目の工場で、一日の法定労働時間8時間を超えています。よって、工場での2時間は割増賃金(通常時給×1.25以上)となります。雇い入れの際、かけ持ちパートを嫌がる企業側の気持ちも理解できますね。

パート・アルバイトは、補助的業務が中心で重大な責任を問われる事もなく、専門的知識・スキルも問われず、自分の都合に合わせて働け、短期間に収入を得る事ができる、そんなメリットがある一方、急なリストラやシフト移動などにおいて、正社員よりも削減の対象になり易いという事も事実です。会社への重要な責任も、期待度も正社員ほど背負っていないので、残業代を請求しやすい立場であると思われがちですが、実は、弱い立場にあり、放置されてしまう問題なのです。

解雇規制法という法律こそありませんが、たとえ、パード・アルバイトであっても、正当な理由なしに解雇する事は出来ないという事が、裁判所の判例の積み重ねにより確立しています。又、多様化する雇用条件に合わせ、パートタイム労働法も改定され、この労働法を具体化した指針の中で、パートタイマーに対して出来るだけ所定労働時間を超えて労働させないように努力をするべきである、と定めています。労働時間が短いパートタイマーという雇用形態を選んで雇用契約を結んでいるのですから、残業を断る事もできるのです。



労働基準法改正ポイント

時間外労働の限度に関する基準の見直しに関するポイント

「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。

法定割増賃金率の引上げに関するポイント

月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で 計算した割増賃金を支払わなければなりません。


法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の代替休暇に関するポイント

引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。

時間単位年休取得に関するポイント

労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。


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