契約社員の労働条件

TOPページ > 雇用契約を知る > 契約社員の労働条件

契約社員の労働条件

非正規雇用の拡大が進む中、非正規雇用のうちパートタイマーに次いで増えているのが「契約社員」です。契約社員の定義は、会社によってまちまちですが、「正社員とは別の労働条件の下で、給与額、雇用期間など個別の労働契約を結んで働く常勤社員」とするのが、一般的でしょう。一般的には高度な専門的能力を持つスペシャリストの場合が多いです。
一口に契約社員と言っても、その契約が労働契約なのか、委託契約なのかによって大きく処遇が変わってきます。雇用契約か委託契約かはその実態によって判断されます。



委託契約は自分が個人事業主となって働く形ですので、労働基準法は適用されず、様々な点で不利益になる事もあります。
1. 有給休暇がない
2. 雇用保険に加入できず、失業保険がもらえない
3. 国民健康保険料・国民年金の支払い
4. 育児・介護休暇がとれない
5. 税金面で不利
6. 仕事にかかる経費が自己負担(確定申告の際に経費として計上)
7. 通勤災害の保障がない

では、契約社員と、正社員では、どのような違いがあるのでしょうか?
○勤務日・勤務時間の自由
正社員は、一般には、他社との二重契約は禁止されていますが、契約社員は契約に明記されている労働日以外に他の会社で働く事が出来ます。又、契約に労働時間を細かく明記することで、好きな時間帯を選ぶ事も出来ます。
○昇給・昇進
契約社員は一般には、昇給・昇進には無縁です。それと同時に、会社との忠誠心や煩わしい人間関係とも無縁です。比較的気ままに働く事ができます。
○契約期間
   この点が一番おおきな違いでしょう。正社員は、期間の定めのない労働契約ですから、問題が無い限り定年まで働く事ができ、逆にいつでも辞めることが出来ますが、契約社員は契約で定めた期間内に、雇用主、労働者双方に特別な理由がない限り一方的に契約を打ち切ることはできません。

契約更新についてもう少し詳しく説明しましょう。

契約の終了

契約は自動更新されません。契約は、雇用主と労働者双方の合意によって更新されますが、契約期間終了時に雇用主が契約更新を拒否すれば、雇用関係は終結してしまいます。

雇いどめ

  一年未満の契約を複数回繰り返している契約社員、パートタイマーに対して、契約の更新を拒否する事を「雇いどめ」と言います。
契約期間を定める契約社員は、期間満了をもって労働契約が終了するものとして準備をしておく必要があります。ただし、何度か契約を更新しており、実質的に正社員と変わらない雇用契約になっている契約社員の場合は、更新拒否の理由の明示が必要になります。(就業規則や雇用契約書に、更新拒否勧告の期間を定めている場合もあります)

契約期間

  基本的に契約期間は最長3年とされています。(労基法)
   労働者が使用者に長期にわたって拘束され、強制的に労働をさせられるという可能性も鑑み、労基法では3年を超える契約を禁止しています。
    ただし、「労働大臣が定める高度な専門知識を有する労働者」と、「満60歳以上の労働者」に関して最長5年の労働契約を結ぶことが出来ます。

契約内容の見直し

    契約社員は、契約更新ごとに契約内容の見直しをする事が認められています。しかし、使用者が労働者の不利益となるような労働条件へ変更する時には、合理的な理由の説明、労働者一人ひとりの同意を得る事が必要です。

契約社員制は、労働者の能力を最大限に発揮できる新しい働き方といえるでしょう。しかし、契約内容によって、大きくその処遇は変わってきます。契約内容をしっかり確認したうえで、有効的に利用したいものです。


労働基準法改正ポイント

時間外労働の限度に関する基準の見直しに関するポイント

「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。

法定割増賃金率の引上げに関するポイント

月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で 計算した割増賃金を支払わなければなりません。


法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の代替休暇に関するポイント

引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。

時間単位年休取得に関するポイント

労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。


サービス残業・不払い賃金請求トラブル相談.comは、チーム・マイナス6%やクリック募金に協力し人道支援や環境保全活動を推進します。

気になるワードを検索!

賃金を学ぶ

雇用契約を知る

時間の問題

残業代を請求する