契約社員の残業問題

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契約社員の残業問題

契約社員が残業をした場合、残業手当はつくのでしょうか?
それは、労働基準法が適用されるかどうかによって大きく変わります。労働基準法が適用される契約ならば、法定労働時間を超える時間外労働、深夜労働、休日労働に関しては、割増賃金、法定内残業には、その時間相当の給与が支払われなければいけません。
問題となるのは、契約が「労働契約」なのか「委託契約」なのかという点ですが、労基法が適用されるかどうかは、契約書の記載ではなく、その実態によって判断されます。



 上記項目、特に1~4に当てはまる場合は労働契約とみなされます。労働契約であれば、労働基準法が適用されます。労働基準法の定める労働者は「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」です。つまり、労務の提供が目的の場合です。
請負契約、業務委託契約は労務の提供を目的としていない契約です。請負契約は、仕事の完成を目的とし、その仕事の結果に対して報酬が支払われる契約を受託した者が自分の責任・管理の下で、その事務の処理を目的とし、報酬が支払われる契約です。
請負契約、業務委託契約については、残業代は支払われません。業務委託契約であることを理由に残業代の支払いを拒否するケースがあります。しかし、たとえ、個人と請負や業務委託契約を結んだとしても、会社がその者を指揮命令し労働を課している、つまり「使用従属労働」を行わせている場合は労働契約とみなされます。
契約社員の約半数が、仕事量、仕事に対する責任、残業量などが正社員とほぼ変わらないと感じているという調査結果もあります。よりよい環境で仕事をすることができる為にも、契約内容ではなく、実態がどうであるか、自分がどのような立場であるかを判断する事が大切です。


労働基準法改正ポイント

時間外労働の限度に関する基準の見直しに関するポイント

「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。

法定割増賃金率の引上げに関するポイント

月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で 計算した割増賃金を支払わなければなりません。


法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の代替休暇に関するポイント

引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。

時間単位年休取得に関するポイント

労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。


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