派遣社員の残業問題

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派遣社員の残業問題

 派遣社員は派遣先から残業を命じられたらどうしたらいいでしょうか?そもそも、派遣先は派遣労働者に残業を命じる事ができるのでしょうか?

派遣元との契約

 派遣社員は、派遣元との間に雇用契約が成り立っています。この関係において労働基準法の適用をうけますから、派遣社員が残業をするためには、派遣社員と派遣元の間の就業規則に時間外労働に関する定めがあり、時間外労働に関する労使協定(36協定)の締結がされていることが前提条件となります。

派遣先との契約

 派遣先は、派遣社員が、派遣元と労使協定を締結していれば残業を命じる事ができます。残業手当については、労働基準法に基づいた派遣元と派遣社員の間の契約によって決められており、派遣先と派遣社員の間の契約ではありません。
 雇用契約を超えるような就業をさせる場合は、派遣先は、あらかじめ派遣社員の同意を得たうえで、延長できる労働時間や就業できる日を決めて派遣契約書に記載をする必要があるのです。
 派遣社員も、仕事を受ける前に残業についての条件を確認する必要があります。契約書に書かれていない残業は断る事は出来ます。業務の進捗などの理由で、急に残業の必要が発生した場合は、勝手に残業をするのではなく、必ず派遣先の責任者の許可を得るようにしましょう。又、残業が頻繁に発生するような場合は、契約内容を見直してもらいましょう。

派遣社員のサービス残業

 このように、派遣社員は複雑な雇用関係であるために、労働基準法、派遣労働法によって守られ、比較的サービス残業は発生しにくいと言われていますが、実際は、派遣元が搾取(勝手に切り捨て)していたり、派遣先が切り捨てていたりすることによってサービス残業となっている場合があります。そのような時の為に、派遣契約の際には「派遣先苦情申出先」が決められているので、営業担当者に確認をして、相談する事が出来ます。
 また、派遣社員は派遣の打ち切りなどの不安から、サービス残業を断る事ができないといったケースもあります。派遣先が、派遣社員に自社の社員と同様にサービス残業を求めている場合があり、サービス残業を断る事は「融通が利かない」「サボる」などという評価を受けてしまう不安もあるのです。派遣社員は、ある特定の勤務時間に派遣されたスタッフです。この事を派遣先に理解をしてもらう事は、派遣元企業の役目ですので、派遣元に間に入ってもらいましょう。その後、その訴えが理由で派遣先において不当な扱い等を受けたとしても、その事を派遣元や労働局などに相談しましょう。派遣社員に対する理解が薄い会社で長期間働く事の精神的苦痛に耐えることは、何よりも辛いことです。これからの派遣制度の為にも、派遣を受け入れる企業にも正しく理解をしてもらいたいものですね。


労働基準法改正ポイント

時間外労働の限度に関する基準の見直しに関するポイント

「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。

法定割増賃金率の引上げに関するポイント

月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で 計算した割増賃金を支払わなければなりません。


法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の代替休暇に関するポイント

引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。

時間単位年休取得に関するポイント

労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。


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