労働審判の申立てを行った後、どのような流れで審判が進むのでしょうか。
地方裁判所に、申立書及び証拠書類を所定の枚数提出する
裁判所は申立てが不適当である場合、申立てを却下する。
裁判所は労働審判官(裁判官1名)、労働審判員(2名)を選出し労働審判委員会を発足させる。
第一回期日は申立てから40日以内の申立人の都合を考慮した期日に決められます。
相手方へ呼び出し状が送付されます。
第一回期日までに相手方から答弁書が送られてきます。
答弁書の内容を確認し、不明点をまとめたり、反論すべき点についての対策を考えます。
申立書、答弁書、補充書類の内容を元に、争点と証拠の整理が行われます
・証拠に対する検証が行われ、申立人が尋問を受ける事もあります。
・話し合いによる和解が成立しそうであれば、審判員から調停案(解決策)が提示され、
調停が試みられます。調停が成立すれば、労働審判手続きは終了となります。
・第二回期日の決定(1カ月以内に指定されます)
第一回の期日内容に基づいて審理されます。
ここでも、調停が試みられ、成立すれば、終了となります。
主に、調停が試みられます。
→ 調停案に合意 → 調停の成立 → 労働審判手続きの終了
→ 調停案に合意せず → 「審判」が下される
※労働審判では判例や法律にとらわれない現実に即した柔軟な審判が下される傾向にあります。
下された審判に不服がある場合は、2週間以内に異議申し立てをしなければいけません。
申立人あるいは相手方から異議の申し立てがあった場合、審判はその効力を失います。
又、異議申し立てがない場合、その審判は裁判上の和解と同一の効力を持ちます。
労働審判がその効力を失った場合、訴訟へと移行されます。
労働審判手続きでは、ほとんどの場合第二回期日までに、審判員から調停案(解決案)が定時され、調停が試みられます。
これが、労働審判手続きの大きな特徴とも言えます。
労働審判手続きは、申し立てから、終了まで、3~4カ月です。従来の裁判が1年かかっていた事から見ても、格段に早い事が分かりますね。
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。
月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければなりません。
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。