サービス残業に関する請求訴訟とは

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サービス残業に関する請求訴訟とは

使用者は労働者が一日最大8時間、一週で最大40時間以上働いた場合は時間外労働とて賃金を払わなければなりません。
この賃金は割り増しを含んでいないといけません。本来時間外労働を行っていたのに残業代が払われない事をサービス残業といい、使用者の違法行為となります。このサービス残業がかさむと膨大な金額となります。
本来支払われるべき残業を請求する訴訟を起こす事が、多くなってきております。
残業代が支払われないと労働意欲が無くなります。

労働者にサービス残業請求訴訟を起こされると、大きな影響を使用者や企業は受けます。
訴訟を起こされると労働基準監督局から調査を受けなければなりません。過去の労働者の労働時間を調査されてサービス残業が認められると、過去2年分の残業代を支払わなければなりません。このため会社の経営状況が悪くなる事もあります。まだ労働者の労働意欲を奪う事にもなりますので、会社の生産性にも影響し売り上げにも響いてきます。使用者は適切な残業代を支払わなければいけません。

労働基準法改正ポイント

時間外労働の限度に関する基準の見直しに関するポイント

「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。

法定割増賃金率の引上げに関するポイント

月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で 計算した割増賃金を支払わなければなりません。


法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の代替休暇に関するポイント

引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。

時間単位年休取得に関するポイント

労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。


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