景気低迷・コスト削減を余儀なくされる企業側は、とうとう人件費の削減に踏み切っている昨今。この状況下で、サービス残業をしたことがないサラリーマンはいないかもしれません。
労働に対して正当な賃金を受け取る権利のある労働者ですが、賃金、特に残業代を正当に受け取っていない労働者は多くなっています。サービス残業は明らかな労働基準法違反です。労働基準監督署の是正勧告(※1)を受け不払い残業代を支払う会社も多くなりました。
※1 労働基準監督署の是正勧告は労働基準法・労働安全衛生法などに違反した企業に対し、指導を行うものです。また、労働基準監督官は司法警察官として、職権で送検手続きを行使できる権限を有しています。
サービス残業代を請求する事は労働者の当然の権利ですが、その前にきちんと理解しておけなければいけない事があります。
そもそも「サービス残業」とは「賃金不払い残業」です。所定労働時間を超えて労働した場合(深夜労働、休日労働を含む)、労働者は残業代を受け取る権利があります。労働時間とは、会社の指揮命令によって労働した時間を指します。労働時間(実働時間)が法定労働時間内であれば、所定労働時間から超えた分について給与の時間給相当以上、法定労働時間を超えれば、25%以上、深夜労働、休日労働に関しても、それぞれ割増利率の規定があり、使用者はそれ以上の残業代を支払わなければいけません。
ここで、問題となるのは、「仕事の内容」です。
先述の通り、会社の指揮命令下での労働は労働時間として扱われますが、会社の指示を受けずに労働した時間は労働時間とは認められない場合があります。又、翌日に回しても支障のない仕事にも関わらず、所定労働時間を超えて行った場合も、やはり自発行為として、残業が認められない場合があります。しかし、明らかに残業をすることを前提とした、所定労働時間では終わらないような業務を命じられた場合は「暗黙の指示があった」として認められる事があります。
又、毎月の賃金の基本給のなかに、残業代を含んでいる場合もあります。近年増えつつある、みなし労働時間制や年俸制に多い例です。給与明細に残業分として分けて記載してあれば、問題無いのですが、合算で記載されている場合はわかりませんね。就業規則を確認する必要があります。
さらに、残業代には、時効があるのです。時効は2年。2年以上経過したものについては、認められない可能性はかなり高まります。
せっかくリスクを背負いながら「残業代の請求」に踏み切っても、それが認められなければ、リスクだけが残ってしまうのです。「残業代の請求」は正確な知識をもって慎重にしたいものです。各労働基準監督署や弁護士事務所では、「サービス残業」について、とても親身に相談にのってくれます。一人で悩まず、所轄の労働基準監督署もしくは、弁護士に相談してみる事が、一番の近道かもしれません。2年はあっという間に過ぎてしまいますよ。
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。
月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければなりません。
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。