未払いの残業代(サービス残業)を請求する流れを説明しましょう。
まずは、自分がどのくらい残業したのか把握しましょう。
タイムカードやそれに準ずる出退勤記録、業務日誌、パソコンのログ・・・など自分が会社で業務をしていた時間を証明できる証拠を集め、整理し、正確な残業時間を算出する必要があります。
残業時間から、受け取るべき残業代を算出し、未払いがどの程度発生しているかを把握しましょう。
法律的な知識を必要としますので、専門家に相談する必要があります。
以上を踏まえて未払いの残業代を会社に請求します。これは、請求した事実を証拠として残すために、「内容証明郵便」などの形で行います。会社側が正確に検証できるように、ある程度の根拠を示す必要があります。書類が会社に届いた時点から、会社と残業代の支払いについての話し合いが行われます。
ここで、会社が任意に残業代の支払いに応じてくれれば、これで解決です。
しかし、様々な理由をつけて、残業代の支払いを拒む例は多くあります(決別)。そのような場合は第三者機関(裁判所等)を通して、支払いを請求します。
労働基準監督署へ時間外労働の未払いが発生している旨を申告し、会社に支払い指導してもらうという方法があります。
しかし、必ずしもこちらが求めている指導をしてくれるとは限らない事や、判決ほどの強制力を持った指導ができない事から、問題が解決しない事もあります。
会社が任意に支払に応じない場合は、裁判所に訴訟を提起し、残業代を支払うよう判決をもらう必要があります。
裁判所への提訴は、本人によって行うこともできますが、法的な判断や書面を作成する必要があるため、弁護士を利用した方が効果的と言えます。
労働裁判は裁判官(1名)と素人裁判官(労使から任命2名)の計3名を加えて、原則として3回以内の期日で審理を終わらせる事とされているものです。審判の短さと、審判をもとに強制執行ができることから、会社側が交渉に応じる可能性が高まります。
ここで、会社側から異論が出た場合は通常の訴訟になります。
請求訴訟は、なるべく早く終わらせたいですね。
その為にも、日ごろから、勤務時間を証明できる証拠となる得る物を意識してそろえておくこと、残業代の未払いをほっておかない事、サービス残業を少なくする事など、できることがありますね。
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。
月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければなりません。
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。