割増賃金を使用者が支払わないときの罰則

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割増賃金を使用者が支払わないときの罰則

残業代が正当に支払われない場合は、労働基準法違反ですので、罰則があります。

罰則には刑事上のものと、民事上のものがあります。

1. 民事上の罰則

民事では未払い金はもちろん、付加金、遅延損害金の支払いが命じられます
(未払い金の支払い)
賃金の未払いの残業があったと認定されれば、全額についての支払いが命じられます。未払い金の時効は2年間です。2年以上経過したものについての支払いは困難と考えた方がいいでしょう。
(付加金の支払い)
労働基準法独特の制度で、裁判所が必要と認めた場合は、未払い金と同額を上限とした付加金の支払いを命じる事ができます。
これは、必ず命じるものではありませんが、裁判では労働者は未払い金と付加金の両方を請求することが通例です。悪質な場合は全額支払いとなる場合もあります。
(遅延損害金)
未払い金と付加金にはそれぞれ遅延損害金という利息が付きます。
遅延損害金は未払い金に対しては6%/年ですが、退職した場合は14.6%/年となります。又、付加金に対する遅延損害金は確定判決日が起算日となり5%/年です。

2. 刑事上の罰則

多くの場合、労働基準監督署の是正勧告等の指導によって解決しますが、それでも解決しない場合、より悪質な場合は、刑事上の罰則が適用されます。
これは労働基準法による罰則で、6カ月以上の懲役または30万円以下の罰金に処せられる事になります。

その一方で、会社の経営環境などの理由により、会社側からの支払いが困難な場合も生じてきます。その時、その場合に応じた対処を、専門家と一緒に進めていく事をお勧めします。


労働基準法改正ポイント

時間外労働の限度に関する基準の見直しに関するポイント

「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。

法定割増賃金率の引上げに関するポイント

月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で 計算した割増賃金を支払わなければなりません。


法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の代替休暇に関するポイント

引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。

時間単位年休取得に関するポイント

労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。


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