退職しても残業代を請求できる?

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退職しても残業代を請求できる?

退職後も残業代は請求できるのでしょうか?その答えはもちろん「Yes!」です。残業代は労働によって支払われるべきものであり、その権利は、会社を退職しても無くなりません。労働債権の時効が2年になっているのも、その為です。
在職中だと、社内における立場や、業務に支障が出るなどの不安から、実際は退職後に請求する例が多くなっています。

さて、残業代の請求には、残業の証拠が必要になります。退職後にはこの証拠集めに多少苦労するかもしれません。
一番、効力があるのは、タイムカードや出退勤簿でしょう。会社側が、これをもとに給与計算をしていたと推測されるためです。又、業務日誌やパソコンのログも証拠となるでしょう。これらについては、いずれもとても有力な証拠となりますが、離職してから集めようと思うと、社内の人の協力が必要になってきてしまいます。

そう考えると、退職後の請求は不可能かと思いがちですが、証拠となるものは他にもあります。証拠の能力としては、タイムカードには劣りますが、出退勤時間が把握または、推定されるものは充分に証拠として使えます。
公式な業務日誌ではなくても、自分の書いたメモや日記などでもいいのです。出勤時間と退社時間、どのような仕事を誰に命じられたかなども書かれていれば、かなりの証拠能力を持ちます。メモと仕事で作成した資料や顧客へ送ったメールなどと関連付けて、時間の特定がされることもあります。
毎日、会社を出る前に会社の電話から自宅や家族にかけた「帰るコール」の着信履歴、仕事が終わった時に会社から自宅あてに送ったメール、通勤時間の目安となるパスネットの印字時間そういった物までもが証拠になります。
どうしても何もみつからなければ、ご自身の記憶を、一件ずつ丁寧に思い出し、一覧にするという手段もあります。

未払い賃金に対する遅延損害金の利率も、在職中だと年6%ですが、退職後については、14.6%に上がります。

意外なものも証拠になるかもしれません。残業代未払いは、犯罪です。労働基準監督署や弁護士に相談して、退職後であっても諦めずに、きちんと請求しましょう。


労働基準法改正ポイント

時間外労働の限度に関する基準の見直しに関するポイント

「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。

法定割増賃金率の引上げに関するポイント

月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で 計算した割増賃金を支払わなければなりません。


法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の代替休暇に関するポイント

引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。

時間単位年休取得に関するポイント

労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。


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