こんな場合、残業代は請求できませんか?

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こんな場合、残業代は請求できませんか?

勤め先が、リストラによる人手不足で、毎日毎日、残業せざるを得なくなりました。
しかし、会社側からは、残業についての命令や指示は受けていませんでした。
自分の判断で残業した場合は、残業代は請求できませんか?

会社側からの時間外労働業務に関する明確な命令や指示がなく、自己の判断で残業を行った場合、その残業代金を請求した際に、会社側に残業として認めてもらえるか否かについては、ケースバイケースです。
しかし、ご質問者の場合ですと、おそらく、残業代を請求した際に、支給してもらえる可能性が高いものと思われます。

たとえ会社側から残業の命令や指示がなかったとしても、会社側が暗黙の了解として、社員に、残業として時間外労働を行わせていたと認められた場合は、正規の時間外労働として残業代を支払ってもらえます。

ご参考までに、以下にご紹介するポイントを、「残業」として認めてもらえるかどうかについての判断の際の一応の目安になさってみてください。

・直接の業務に関連する仕事を行っているかどうか(直接業務に関連している場合は残業として認めてもらえます)

・残業(時間外労働)関して、上からの直接の命令や指示がないとはいえ、会社側が社員の残業を黙認していたかどうか(黙認していた場合は残業として認めてもらえます)

・自分に与えられた仕事量(業務量・作業量)が、客観的に判断して、所定労働時間内に終わりそうにない量であるかどうか(明らかに終わりそうにない量の場合は残業として認めてもらえます)

労働基準法改正ポイント

時間外労働の限度に関する基準の見直しに関するポイント

「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。

法定割増賃金率の引上げに関するポイント

月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で 計算した割増賃金を支払わなければなりません。


法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の代替休暇に関するポイント

引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。

時間単位年休取得に関するポイント

労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。


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