研修は労働時間に含まれないのでしょうか?

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研修は労働時間に含まれないのでしょうか?

我が社では、週1回終業時刻後に、営業職対象の研修会が開催されています。
研修時間を残業代として請求したら、「社員が自主的に参加しているもので明確な業務命令を出していないので残業にあたらない」と却下されました。
実際は「参加しないと査定にひびくかもしれない」と伝えられていたので、参加せざるをえませんでした。このような場合の研修は、労働時間に含まれないのでしょうか?

研修も労働時間に含まれます、よって会社側は、研修に参加した時間分の労働賃金を従業員に支払う義務があります。

会社側の明確な指示のもとに研修会が開催され、参加を強制された場合、当然のことながら、研修に参加した時間は、労働時間と見なされます。

会社側の明確な指示がなく、自主的に従業員が研修に参加した場合に、その際の研修時間が労働時間として取り扱われるかどうかについて、「黙示的な指示」があったと見なされた時は、労働時間として取り扱われます。

「黙示的な指示」かどうかについては、

・参加する社員の職務内容に関連しているかどうか
・社内の規律や業務効率などの維持向上に資するものであるかどうか
・労働安全衛生法などの法令に基づいて開催されているものであるかどうか
・参加しないことによる不利益な取り扱いを受けるかどうか

上記の項目と照らし合わせて判断してみてください。

ちなみに、今回の場合は、「参加しないことについての不利益な取り扱いを受けることが予想されるので、研修参加には黙示的指示があったと認めらます。

労働基準法改正ポイント

時間外労働の限度に関する基準の見直しに関するポイント

「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。

法定割増賃金率の引上げに関するポイント

月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で 計算した割増賃金を支払わなければなりません。


法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の代替休暇に関するポイント

引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。

時間単位年休取得に関するポイント

労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。


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