我が社では、週1回終業時刻後に、営業職対象の研修会が開催されています。
研修時間を残業代として請求したら、「社員が自主的に参加しているもので明確な業務命令を出していないので残業にあたらない」と却下されました。
実際は「参加しないと査定にひびくかもしれない」と伝えられていたので、参加せざるをえませんでした。このような場合の研修は、労働時間に含まれないのでしょうか?
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。
月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければなりません。
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。