会社側に残業代を請求することは可能でしょうか?

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会社側に残業代を請求することは可能でしょうか?

平均して月に60時間くらい残業をしていましたが、今年から管理職になり、残業手当が全くなくなってしまいました。
管理職といっても、仕事の内容は以前と全く変わらず、管理職手当が2万円つくだけで、実質的には以前い比べて収入が減ってしまいました。
会社側に残業代を請求することは可能でしょうか?

このケースですと、いわゆる「名ばかり管理職」に該当すると考えられますので、残業代を請求することができます。
会社側は、残業代を節約するために、質問者に管理職というポストを与えたとも考えられます。

通常の場合ですと、管理職は、労働基準法第41条で定められている「管理・監督者」に該当するので、労働時間に関する規定がなく、会社側は、時間外労働や休日労働による割増労働賃金を支払う義務がありません。

しかし、労働基準法で規定されている「管理・監督者」とは、労働時間を自分の裁量で自由に決めることができたり、労働条件その他についても経営者と同じ立場にある人のことです。

名ばかり管理職とは、店長や所長などという肩書きを与えられているだけで、何の権限も与えられず、管理職に見合った待遇も受けておらず、労働基準法が規定している「管理・監督者」には該当しない管理職のことです。

いくら「店長」「所長」「支店長代理」などの肩書きを与えているからといって、会社側が残業代などの、時間外労働による割増労働賃金残業代を支払わなくてもよいというものではありません。

労働基準法改正ポイント

時間外労働の限度に関する基準の見直しに関するポイント

「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。

法定割増賃金率の引上げに関するポイント

月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で 計算した割増賃金を支払わなければなりません。


法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の代替休暇に関するポイント

引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。

時間単位年休取得に関するポイント

労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。


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