引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができます
改正労働基準方法では、引き上げられた分の「法定時間外労働に対する割増賃金」を、有給休暇に代替できる制度が設けられています。
ただし、この代替制度は、労使協定を締結すれば、導入も可能であるという位置づけです。労働者は、労使協定を締結したからといって、必ずしも代替休暇を取得しなければならないという制度ではなく、代替休暇を取得するかどうかは、労働者の意思によって決めることができます。
(1カ月の法定時間外労働の時間数-60時間)×(換算率)で計算できます。
ちなみに(換算率)は、「代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割賃金率」から「代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率」を差しいたものです。
この換算率が、何%になるかについては、労使協定で決定される割増賃金率によっ変わってくることになります。
具体的な例として、代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率を30%と定めた場合に、1カ月80時間の法定時間外労働を行うとどのように代替休暇の時間数が算出されるか確認してみましましょう。
(代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率)=50%
(代替休暇を取得した場合支払うこととされている割増賃金率)=30%
とした場合、換算率は(0.5-0.3)=0.2となり、代替休暇の時間数は、(80時間-60時間)×(0.5-0.3)=20時間×0.2=4時間となります。
1日、半日、1日または半日のいずれかまとまった単位で取得できます。 時間数に端数が生じた場合は、端数分だけ割増賃金で支払われるか あるいは、端数分と他の有給休暇と合わせて半日分の休暇として取得できる方法などを選べます。
法定時間外労働が1か月60時間を超えた月の末日の翌日から2か月間以内に定めるようにとされています。
それぞれの労使協定によって決定されます。
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。
月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければなりません。
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。