労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。
改正労度基準法では、年次有給休暇を有効に活用して、仕事と生活のバランスをとれるように、「時間単位」での年次有給休暇が取得できるようになりました。
過半数労働組合、それがない場合は、労働者の過半数代表者と会社との間での労使協定のを締結することによって、労働者は、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を取得することができます。
※分単位での取得は、認められていません。
※労使協定が締結されていなくても労働者が希望し、使用者が同意すれば、日単位での取得の妨げにならない範囲内で、半日単位での取得が可能になります。
①時間単位年休の対象労働者の範囲
時間単位で有給休暇を取得できる労働者の範囲が決められます。時間単位の取得によって事業の正常な運営が妨げられてしまう場合は、対象外となり取得できないこともあります。
②時間単位年休の日数
5日以内の範囲となっています。前年度からの繰り越しがある場合は、繰り越し分も含めて5日以内となります。
③時間単位年休1日の時間数
年次有給休暇の1日分に対応する時間数は、所定労働時間数を基に決められます。1時間に満たない端数は、時間単位に切り上げて計算されます。
(例) 1日の所定労働時間が7時間30分の場合5日分の時間単位年休
7時間30分の、30分を切り上げて1日8時間として計算されます。
ですから、8時間×5=40時間に相当します。
7時間30分×5=37時間30分を切り上げて38時間という計算方法はしません。
④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
1単位を1時間ではなく、例えば1単位=2時間とする場合は、労使協定で、その単位となる時間数が定められます。
ただし、1日の所定労働時間数を上回る時間数に設定することはできません。
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。
月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければなりません。
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。