日本大学法学部政治経済学科卒業。
特定社会保険労務士・第1種衛生管理者。
セクハラ・パワハラ等ハラスメント
問題をはじめ、サービス残業問題にも精通している。
経営者・労働者の身近な相談相手として有益な情報を
提供し続けている。
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。
月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければなりません。
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。