時間外、休日および深夜の割増賃金とは一般的に残業代と呼ばれているもののうち、労働基準法で定められている、法定時間外労働等をさせた場合に労働者に支払わなくてはならない賃金のことです。
法定労働時間を超えた場合、または深夜(午後10時から午前5時まで)の労働では、通常の賃金の25%以上割増で支払うこととなっており、休日労働に関しては通常の賃金の35%以上割増で支払うことが法律で定められています。
つまり、時間外労働(25%)+深夜労働(25%)=50%以上
休日労働(35%)+深夜労働(25%)=60%以上
となり、従って深夜労働+休日労働(午後10時~午前5時)というケースにおよんだ場合には、6割増以上の賃金が支払わることになります。
ちなみに、休日労働が8時間を超えたとしても、その部分は時間外労働にはなりません。(休日労働自体が既に時間外労働ですので。)
休日労働(35%)+時間外労働(25%)=60% にはならないということです。
また、以下の場合には、割増賃金の支払が不要となります。
1.終業規則で所定労働時間を7時間と定めている場合において、8時間労働をさせたとき
2.変形労働時間制において、特定の日の労働時間を11時間と定めた場合の3時間
3.週休2日制を定めている場合において、法定休日以外の日に労働させたとき
たとえば、所定労働時間が7時間の会社で30分残業した場合、所定労働時間(7時間)は超えていますが、法定労働時間(8時間)の範囲にある為、割増賃金の支払い義務はありません。
また、土曜日と日曜日が休みの会社で日曜日を法定休日としている場合、仮に土曜日に出勤した場合でも法定休日ではありませんので、25%以上の割増賃金の支払いとなります。
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。
月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければなりません。
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。