法定休日とは、労働基準法で定められている休日のことです。
休日は「労働義務のない日」で、休暇と区別されています。
ちなみに休暇は、労働基準法では、「労働義務があるものの、その労働を免除してもらえる日」と定義されています。
法定休日は、毎週少なくとも1日以上、あるいは4週間に4日以上与えられなければならないとされている休日です。
すなわち、法定休日は、労働者側にとって仕事をする義務のない日として必ず取得できる休日です。
もし、法定休日に労働に従事させた場合、雇い主側は、法定休日労働賃金として、通常の労働賃金の35%以上の割増賃金を支払わなければならないと労働基準方法によって決められています。
法定休日は、曜日は特定されませんので、企業の都合に合わせて自由に決めることができます。
また、従業員全員に同じ日を法定休日として付与する必要もないので、それぞれの従業員に異なる法定休日を与えてシフトを組むことによって、年中無休で営業することも可能になります。
法定休日に対して法定外休日というのもあります。
法定外休日とは、例えば、週休2日制を導入していて、日曜日と土曜日を休日にしていて、日曜日を法定休日と決めた場合は、土曜日が法定外休日に該当します。
法定外休日は、それぞれの企業の就業規則などに明記されています。
法定休日のように必ず設けなくてはならないという休日ではありません。
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。
月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければなりません。
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。