法定休日労働とは、法定休日に労働に従事することです。
労働者が、週1日以上の休日を取得することができるように労働基準法によって定められている法定休日ですが、その法定休日に労働を行った場合、雇い主側は、労働者に通常の35%以上の割増賃金を支払う必要があります。
「法定休日労働」と「時間外労働」は、36協定によって、法律上を明確に分けられています。
例えば、法定休日に8時間以上の法定時間外労働を行った場合に、その時間外労働の分がさらに25%の割増料金が加算されるということはありません。
法定休日の労働は、何時間労働しても、全て35%以上の割増賃金率で労働賃金が計算されます。
労使協定(36協定)で締結されている「時間外労働」は、あくまでも休日でない日が対象であって、「法定休日に対する労働」については、別に協定を結んでいるわけですから、休日に行われた労働は全て「法定休日労働」として扱われるということになります。
ですから、休日に「時間外労働」と「休日労働」が重複することはありません。
ただし、法定休日労働に深夜業が重複した場合は、法定休日の割増賃金率の35%以上に深夜業の割増賃金率の25%以上が加算され、合計60%以上の割増賃金を支払う必要が出てきます。
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を 超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げる努力をするように表記されています。
月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で
計算した割増賃金を支払わなければなりません。
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を 設けることができます。
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。